茶髪やヒゲ、ピアスや派手な服装など、働く格好としては目に余るものはあります。タトゥで物議をかもした自治体もありました。これは個人の自由(憲法13条)と会社として業務遂行とのせめぎあいになります。個人的に受け付けないといったこともあるでしょう。
これらに関してはさまざまな裁判が行われていますが、ひげといった具体的なことよりも、それが不快を及ぼすものか否かといった視点にたっています。またそれに対する処分の重さも重要です。企業秩序は大切だが、身ぎれいにすれば(ヒゲのカット等)大きな問題ではなく、解雇(例えば)はやりすぎだろう、的な判断になるよういです。業種によって違いもあるでしょう。たとえば建設作業員の茶髪は問題になりにくいでしょいうが、ホテルの接客の場合には問題にすることはできるでしょう。
ただし、これらを禁止したい場合には就業規則に記載することは必須です。またその場合その理由も記載すべきです。たとえば下記のような表現です。
「当ホテルの顧客はハイグレードの方なので、不快と感じられる身だしなみは企業の損失に関わり・・・・茶髪は原則禁止。」
いずれにしても茶髪という行為ではなく、身ぎれいな身だしなみ、という視点が重要となります。
☆概要
ひげ・長髪を切るように指導した指示に従わないことを理由に、当該職員を特殊業務である夜勤勤務に命令したことに対して、使用者に対してこれは差別であり権利の乱用として訴えた。
☆判決要旨
「使用者が、事業の円滑な遂行上必要かつ合理的な範囲内で、労働者の身だしなみに対して一定の制約を加えることは、企業としてのイメージや信用を維持するために直接に顧客や取引先との関係を持つ労働者に服装や髪型等の身だしなみを制限するなどの場合があり得るところである。
ただし、労働者の服装や髪型等の身だしなみは、もともと労働者個人が自己の外観をいかに表現するという労働者の個人的自由に属する事柄であり、また髪型やひげに関する服務中の規律は、勤務関係又は労働契約の拘束を離れた私生活にも及び得るものであることから、そのような服務規律は、事業遂行上の必要性が認められ、その具体的な制限の内容が、労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認められるというべきである。」
として、このたびの人事異動を違法とした。
郵便事業みだしなみ事件<神戸地裁平成21年>
トラック運転手が茶髪を改めるようにとの命令に従わなかったために会社が諭旨解雇をした事案で、裁判所は、企業が労働者の髪の色・型、容姿、服装などについて制限する場合は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な限度にとどまるよう特段の配慮を必要とされるとして、解雇は無効とされました。
株式会社東谷山家事件(福岡地裁小倉支部・平成9.12.25)