遅刻・欠勤が多い、業務命令に従わない、協調性がない、お客が同僚とトラブルが絶えない等、問題社員に関してよく相談がありますが、一番の問題は採用させてしまったこと、採用してしまった後にすぐに対処しなかったことが一番の原因のような気がします。
健康のチェックは採用の判断に関しては非常に重要な要素です。健康診断や健康チェックは法的に問題はありませんが、あくまでも該当する職種で必要な適正や能力を判断するために必用な場合に限られるので、方法等において就職差別につながらないよう留意する必要はあります。事務的に健康診断を義務付けたり、何の説明もなく病歴を確認することはやめたほうが良いです。そうかといって健康に何も触れないで採用の判断をすることはNGです。
転職を繰り返す人や会社都合で辞める人は、上記問題を起こしやすい傾向があります。労働基準法22条で会社は退職者から求められた場合、退職証明書を出す義務があります。会社が前職の会社に求める権利はありませんが、求職者は前職の会社に求める権利があります。確認したい場合は求職者に前職(その前でも)の退職証明書を持ってきてもらいましょう。その時には必ず退職理由を書いてもらってください。退職証明書に記載が義務付けられているのは(本人からの請求によります)下記のとおりです。
※ 労働基準法22条で書かれている退職証明書の記載事項
① 使用期間
② 業務の種類
③ その事業における地位
④ 賃金
⑤ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)