労働者10人以上の会社は、労基署への就業規則の届け出義務があります。この場合の人数は企業全体ではなく場所ごとに見ます。なお、届出においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くとされています(労基法90条)。
ここで代表する社員が意見書を書かない、「この就業規則は独断的なもので従えない」等の否定的な意見を書かれるケースがありますが(特に外部ユニオンが関わっている場合、頻繁に起こります)、法律では意見を聴くことを求められており、同意の必要はないので否定的な意見でもそのまま出して問題ありません。また、意見書を書かない場合には、「意見を聴いたことが客観的に証明できる限り」行政官庁はこれを受理すべきとされていますので、会社からの事の顛末の報告書を提出すれば問題はありません。いたずらに騒ぐ必要はありません。
ただし、これは非常事態での対応で、本来はコミュニケーションを良好にし、お互い納得すにでの届出が望ましいのはいうまでもありません。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
この意見書の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとは問われず、就業規則の効力には影響がない。(昭和24.3.28基発373号)