1,テレワークを導入した場合
テレワークを導入した時は、就業規則の絶対的必要事項である始業・終業時刻の変更が伴うでしょうから、就業規則の変更が必要となります。また、テレワークを導入する場合、対象者や就業状況、テレビ会議の開催等さまざまな労働環境の変更が伴うので、テレワーク規程を就業規則のなかに設けて運用することをお勧めいたします。
2,ウイルス関連で休んだ場合の対応
従業員本人が罹患してしまった場合や濃厚接触者となって保健所より自宅待機などの指導がされた場合は欠勤で賃金は発生しませんが、(本人が罹患した場合は通常傷病手当金を受給する)、そういった指導等がなく会社が感染防止で休ませた場合には、休業手当を支給する必要があります。
休業手当の金額は法的な算出方式があります。それらを踏まえて適切な処置をすることが重要です。