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何をどう書けばよいか

服務規律、就業規則に書く内容や書き方

 服務規律は絶対的記載事項ではないので、書いても書かなくても良いですし、また何を書いても良いことになります。しかし会社の方向性や考え方を示す部分であり、また就業規則全体に影響を及ぼす部分なので、そのことを意識して書くことが重要です。

カテゴリーに分ける

 服務規律は企業の核心部分であり、懲戒処分との整合性も問われるので、漏れダブりがないように網羅的に記載することが重要です。全体を箇条書きにすると見づらくなるので、同じ種類の項目をまとめて記載することが有効です。下記を参考にしてください。

1,出退勤について
 時間を遵守すること
 遅刻・欠勤時には・・
2,報告について
 ○○を行ったときは、報告をすること
 報告をするときは、遅滞なく・・・
3,情報管理について 
 業務上知り得た情報は・・・
 パソコンを持ち出す場合は・・・


懲戒処分との整合性を取る

 懲戒処分を行う場合、そのことが就業規則に書いてあることが必要ですが(罪刑法定主義)、その懲戒の根拠が服務規律違反であることが重要です。また服務規律違反を行ったことが懲戒処分になるような記載も必要です。下記のような構図です。
 懲戒にならないような労務管理が重要ですが、やはり懲戒処分は企業統治には有効な手段ではあります。

服務規律⇒違反⇒懲戒処分(具体的記載)

法律上のことは記載する

 セクハラはパワハラは絶対的記載事項ではありませんが、窓口や防止策、周知徹底の義務等法律に記載されています。就業規則に記載し周知徹底することが最も効果的です。逆に法律の義務ではないこと(たとえば大企業だけに適用されるもの)は、中小企業にとっては経営力の問題で実行dきないと問題にもなりますので、記載しないほうが良いです。
 もちろん、法律の壁を超えて(法律を上回る条件を行う意思があれば)別の話です。

重要なことはしつこく記載する

 就業規則は複雑になりやすいのでシンプルに作成したほうが良いですが、服務規律に関しては重要なことはしつこく詳細に記載することがポイントです。たとえばタイムカードや勤怠管理システムへの打刻忘れが多い場合、打刻忘れの程度によって懲戒処分を課すような記載も考えられます。
 小さいことですが、これらのことが繰り返し行われると総務部門の負担は想像以上の負担になりますし、会社の管理能力を問われることにもなりかねません。上記のことができなくて出退勤管理を印鑑だけの簡易式な出勤簿に修正した会社もありますが、今後は大きな問題になりかねません。

独自のことを記載する

 茶髪やヒゲなどの身だしなみで問題になるケースが多くなってますが、接客業の身だしなみや運送業の安全運転など、企業にとって独自に注意しなければ」ならないことは、詳細に記載すべきです。
 茶髪はヒゲ禁止などは運用によっては認められないこともありますが、企業として重要なことであればそれを記載する背景などもふくめて記載すべきです。

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