助成金、就業規則は横浜の社会保険労務士
リアライズ社労士法人
〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104ー6F 桜木町、関内、馬車道駅から徒歩5分
お気軽にお問合せください
お問合せフォームはこちら
懲戒の考え方、進め方 懲戒の種類 始末書を書かない社員 車の自損事故、修理代を社員に求償できるか?
懲戒解雇をするときの注意点
懲戒とは、服務規律違反(つまり悪いこと)をした時の処分のことです。これは処分を受けた本人には大きな制裁となるので、運用に関して厳しい制約があります。また、これらによって会社に損害が出た場合には(懲戒処分に関わらず)、本人に対して賠償を請求することもできます。
これらのことは労使関係に大きな影響を及ぼすので、慎重に行うことが重要です。ただし会社の秩序を保つためには必須の項目でもあります。
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
ログイン(あきばれホームページ)